こんにちは!

 

 

 

心のサロンHummingbirdのMiekoです。

 

 

 

 

 

垂直に登っていく、カタツムリの赤ちゃん🐌

 

 

 

 

今日から7月、2024年の後半スタート。

 

 

 

時が流れるのがはやすぎますね。

 

 

 

毎年言ってる気がするけれど、毎年そう感じるのも事実。

 

 

 

 

 

 

今日は、二拠点生活番外編ということで、不動産取得税について書こうと思います。

 

 

 

 

 

不動産取得税は、都道府県税となるので、購入する都道府県によって扱いが変わってきます。

 

 

 

 

長野県の場合は、不動産取得税の軽減制度があって、一定の条件をクリアするとかなり減税対象となり、全く支払わなくても良い場合もあるそうです。

 

 

 

で、気をつける最重要ポイントが、

 

 

 

購入した家は、別荘なのかセカンドハウスなのか、という点。

 

 

 

税額がかなり違ってくるみたい。

 

 

 

では、その違いは何なのか?

 

 

 

言い張るだけではNGのようです。←あたりまえ指差し

 

 

 

 

雰囲気でも分かると思いますが、別荘だと高級感漂う避暑、避寒のための家という印象です。税額も、お高くなるみたい。

 

 

 

 

税額の低減を享受するために、セカンドハウスであることを証明する必要があります。

 

 

 

それには、

 

・登記してから四か月以内に住み始めること。

 

・毎月一泊二日以上滞在していること。

 

を証明する必要があるとのこと。

 

 

 

 

 

そのために、

 

①ETC利用明細や電車利用の証明

 

②近隣商業施設のレシート、領収書

 

③電気ガス水道料の使用明細書

 

 

を提出する必要があるそうです。

 

 

①、②、③は、ランダムにどれか、ではなく、

 

 

①→②→③の順番で、

 

 

①が準備できない場合は②、それが難しい時は③という具合。

 

 

 

我が家は3/22に契約時に登記して、5/1から一週間、6/2から三週間滞在しているので、大丈夫そうOK

 

 

 

これも、不動産屋さんが事前に教えてくれたので、長野県税事務所へ問い合わせることが出来て、必要書類などを準備できていますが、何も知らずにいたら、登記から六か月後の月初に税額通知書と振込み用紙と税額低減申請書と調査用紙が郵送されてくるまで分からずにいたと思います。

 

 

 

書類が届いてから準備を始めて、その月末までに書類提出するとなると、かなりハードスケジュール。

 

 

 

不動産屋さんからの情報が、とてもありがたかったです。

 

 

 

ということで、今日は番外編の二拠点生活で中古住宅を購入する時に、注意した方が良いこと。不動産取得税について、でした。

 

 

 

 

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございますグリーンハーツ