地方の車庫証明と住所が変わった場合の自動車登録 | 美しが丘の行政書士の『美しき』日々

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札幌市清田区美しが丘で開業した行政書士の日常を公開!たまに真面目な話もします。
平成24年10月に事務所が中央区に移りましたが、依然「美しが丘(在住)の行政書士」です。

今日は久しぶりに地方の車庫証明の申請をしてきました。

倶知安警察署。札幌から片道2~2.5時間くらいの距離です。


3月も終わりになってくると車屋さんからの駆け込みのご依頼が多く、今週は岩見沢と倶知安に走っています。
当事務所は行政書士が3人いるので、誰かが空いており急な案件にも対応できるようにしています。



さて、最近ちょっと困ったのが、「住所を転々としている方の自動車登録」です。

車検証の住所と現在の(印鑑証明書上の)住所が異なる場合、同一人物であることを証するために住所の異動に関する公的証明書を添付します。

戸籍の付票や除票がそれです。

戸籍の付票は本籍地の役所、除票は住所地のあった役所でとることができます。



行政書士は、その職務(この場合は自動車登録)のためであれば「職務上請求」といって行政書士自らがこれらの証明書を取得できます。


この異動が最近だったり1回だったりすると良いのですが、かなり昔の異動だったり何回も住所を転々としていたら一気に大変な作業となります。


除票を新しいものから遡って各役所から取り寄せたり(札幌以外だと郵送で請求するので、日数と手間がかかります)、戸籍の付票をとるために本籍地を調べたり(戸籍謄本で遡る)・・・。


さらに、役所の保存期間が過ぎていたり(5年間過ぎていたら、除票等は取れないのが一般的)すると、車検証の住所まで遡れないこともあります。


そういった場合はどうするか。


まずは取れるところまで公的証明書を取り寄せます(取れるところまでは必ず取ってください)。


そして保存期間が過ぎ、もう取れなくなってしまった住所の異動については、「理由書」に書くことになります。


①公的証明書(取れるものは全部)+②理由書


これでやっと自動車登録が可能になります。



住所が変わるたびに住所変更登録をするのは実際は大変だと思います(車庫証明も都度取らなければなりませんし・・・)。


しかし、あまりに引越しや転勤が多い方は、どこかのタイミングで一度住所変更をしっかりやっておくと結果的には手間も費用も節約できるかもしれません。