札幌ナンバー以外の自動車を、札幌ナンバーに変える場合の自動車登録についてのおハナシです。
(札幌管轄以外→札幌管轄の名義変更登録、住所変更登録など)
我々行政書士が自動車登録を代理する場合、もどかしい思いをするのがこのパターンの登録です。
というのも、ナンバーが変わる場合、新しいナンバーをつけたあと「封印」をしなければならないのですが、この作業をするには直接自動車を持ち込まなければなりません(例外もありますが、原則は持ち込み)。
そうすると、結局お客様に運輸支局まで足を運んで頂かなければなりません。
(お客様の車を預かって持って行く事務所もあるようですが、うちはそのような形はとっていません)
そこで当事務所では、少しでも申請の手間を省けるように次のような形をとっています。
①当事務所で自動車登録の書類を作成し、運輸支局で申請する。
※ここではナンバープレートは返却しないので、新しい車検証はもらえません。
②申請が通ったころ、お客様に運輸支局に来て頂きナンバープレートを外して頂く。
※とは言っても、車検証は①の時点ですでにお預かりしているので、ここにも難しい問題があります。お客様が自動車販売店の方だと陸送車で運んでもらうので特に問題はありません。
③ナンバープレートを返却し、新しい車検証をもらう。
④札幌ナンバープレートを購入する。
⑤ナンバープレートを取り付け、封印をする。
お客様に運輸支局に来て頂くタイミングは②なので、①の時間は短縮できます。
(車検証の問題で、①からご一緒頂くこともありますが)
実はこの①に一番時間がかかるので、ここを省略できるのは時間短縮のメリットがかなり大きいのです。
仮に①から来て頂いても、「書類が足りない」「書類に不備がある」といったことがなくなるので、それだけでもメリットはあるかと思います。
ナンバープレートが変わる自動車登録を行政書士が代行するのは、なかなか難しい部分もあるのですが、少しでもお客様の負担軽減になるように工夫していますので、お困りのときは是非ご相談ください。
昨日、封印が終わった後、新所有者さんとパシャリ。
奥が私です。