退職願は、会社に退職を願いでることであり、会社が受理をして退職を認めるまでは、退職を撤回できます。

一方退職届は、退職を届けることであり、原則として提出後の撤回はできません。

 

通常は、上司に退職願を出すのが一般的ですが、辞めさせてもらえない、あるいは退職願を受け取らない状況であれば、対象届を人事充てに内容証明郵便で送付すべきでしょう。

 

退職の意志表示から2週間経過すれば、民法では退職が成立しますが、できれば就業規則に基づいた退職手続や引継ぎなどもおこなって退職しましょう。

 

 

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