松山市住宅情報館 館長日記 「組織内裁判について」

 

 松山大学は、松山地方裁判所の残業代支払い命令に対して、判決を不服として高松高裁に控訴した。この裁判は三六協定における裁量制労働時間の違反を問う裁判である。教職員の残業代という名の下で、賃金の不払いがあったというものだ。大学教員の労働者的発想が間違っている。そもそも労働法は労働弱者を守る法律だ。知的労働者は自己管理が出来る筈だ。これが正しいのなら労働法の盲点を突いた狡猾な権利の主張となる。憲法改正が必要だ。

 

 私の見解は昨年12月21日と25日のブログに掲載している。組織内(学内)の裁判においては、どちらが勝っても双方にとって真の勝者は居ないと言うことだ。大学とステークホルダーの関係で見た時、原告が勝っても、被告が勝っても、世間様の評価という点において松山大学の評価が下がる。大学の評価が落ちるということは就職していく学生にとっては不利な事であって迷惑なことだ。大学内の判断基準は法律の盲点を突くことではないのだ。判断基準は「就職していく学生にとって損か得か」が判断基準であるべきだ。母校の評価を下げる行動は看過できないモノがある。