m住宅情報館 館長日記「契約不適合責任」
不動産業はクレーム産業と言われている。われわれ不動産業には契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)が付きまとう。売買契約や賃貸契約、建築請負契約で、引き渡されたモノに隠れた瑕疵(欠陥・キズ)あった場合、誰がどこまで責任を負うかを定めたルールである。隠れた瑕疵によって品質不良・不具合・不備があった場合、契約不適合責任制度によって、債務不履行(結果責任)のルールが適用される。目的物が契約内容と異なる場合に、売主が債務不履行責任(補修による追完・減額・契約解除•損害賠償)を負うことを明確にし、買主の保護と取引の安全を図ることが目的の法律です。
請負契約や売買契約における瑕疵担保責任条項は、売主は引き渡しから2年以上の期間を定め、引き渡し後の瑕疵担保責任期間を(保証期間)表明することが出来る。この期間表明によって期間後の瑕疵担保責任が免罪となる。瑕疵担保責任条項について2年未満の記載は、未記載と見なされ無期限責任が生ずる可能性がある。注意しなければならないことは、例え2年以上の責任期間の記載があっても、配管接続ミス、逆配線接続、基準法上の別モノ(非認定品)使用など、明らかな工事ミスの場合は、この責任期間の制度が適用されない場合がある。
故意(悪意)または重過失の場合、2年間の責任で逃げ切れない場合がある。特に姉歯事件のように悪質な不法行為の場合、施工者や売主は永遠に瑕疵担保責任を負わなければならない。厳しい制度なので施工者や売主は、資格者による正しい施工や、注意深い調査に心がけねばならない。更に契約不適合責任条項を記載して、買主の保護を図らなければならない。転売や相続があった場合も、買主の地位が承継されるので施工者や売主は要注意である。
賃貸契約に於いては、賃貸物件の隠れた不具合(欠陥・キズ)に対して、「2年間の契約不適合責任を自動的に負う。」と言う売買のような法律上の責任は無い。ただし、法律上の責任は無くても賃貸の目的が達成できない雨漏り・給排水などの隠れた不具合(欠陥・キズ)に対しては、貸主は責任を負わねばならない。
新築工事の請負契約の場合、防水などの主要部分について、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。ただし、瑕疵担保責任は隠れた瑕疵(欠陥・キズ)を知ってから1年以内に申告した場合にのみ摘要される。よって、気付けば直ちに(1年以内)発注者に瑕疵を通知し、瑕疵担保責任を求めなければならない。時として機器との接続ミスによる不具合が問題(瑕疵)になることがある。設置機器(部品メーカー)の保証期間と施工工事の保証期間(瑕疵担保責任期間)とは別物である。よくこれを混同している者がいる。