さて・・・
前回はタレントのタトゥーについて
書きました(^_^;

 

タトゥーを受け入れるべきか?受け入れなくてもいいのか?それが問題だ!

https://ameblo.jp/ya7zhi9/entry-12400542171.html

 


「タトゥー(刺青)があっても
全く問題ない」
と考えている会社であれば
問題になりませんね0(^-^)0

「いや、タトゥーはダメでしょ!?」
と考えている会社は
どう対応したら良いでしょうか?

 



先ずは採用選考段階

採用内定前、
まだ選考の段階であれば
タトゥー(刺青)を理由に採用しないことは
何ら問題ありません

会社には経済活動の自由があり
誰を採用するかしないかは原則として自由だからです

また不採用理由を敢えて開示することもないので
丁重にお断りするだけで構いませんニヤリ

 

 


次に採用内定後
雇入前に発覚した場合はどうでしょうか?


採用内定取り消し事由として
内定通知書などの記載があれば
内定を取り消すことも可能でしょう


ただ、そうではない場合には
内定の取り消しは解雇と同様に考えられるので
それ相応の理由が必要ですびっくり


労働契約法では、
以下のようになっています


解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。



客観的合理性
社会通念上の相当性

などと云われますキョロキョロ


内定後雇入前であれば
内定取り消し事由として
あらかじめ通知しているか否か

が焦点になりますびっくり


とは言え・・・
あまり採用内定通知書に
タトゥーだけを取り上げて書くこと

一般的ではないでしょうね・・・キョロキョロ


私のお勧めは
採用内定段階で服務規律を中心とした
誓約書を提出させることです

我が社で働く上でのルールを
予め周知して働き始めてから

「そんなはずはなかった・・・」

とならないようにすることですニヤリ


その中に

タトゥー(刺青)は入れておらず
入社後も入れません


と云う文章を追加

 


採用内定通知書には

内定取り消し事由として
「誓約書に違反した場合」
を追加すればOKですニコニコ

もちろん、これだけですんなり解約、
という訳には行かないかも知れませんが

話合いを進める上では
有力な材料となるでしょうニヤリ
 

 


最後に・・・
採用後に発覚した場合・・・

タトゥー(刺青)それ自体を以て
即解雇、は難しいと考えられますびっくり

病歴を隠していた
偽っていた場合と同様ですキョロキョロ


業種や職種によっては

タトゥーが業務の遂行に全く影響しない
通常の衣服では見えない(顧客等にも知られない)


などの事情では
解雇のハードルは高いでしょうびっくり


ただ、この場合にも誓約書の類いが

あれば威力を発揮しますニヤリ

約束したにもかかわらず
それを破った、ウソをついていた
という事実は大きいです

信頼関係を崩すものであり
雇用を継続しがたい理由として
一定の効力は有するでしょう


もちろん、安易な解雇には走らず
きちんと話合いをした上で
穏便にお引き取り頂くのが望ましいでしょうキョロキョロ

 

 

タトゥーは事が起こってからでは

対応に苦慮する場合が考えられます(>_<)

 

あらかじめ備えること

=予防が大切ですね照れ

 

 

詳しくは
労務トラブル、解雇問題に詳しい
社会保険労務士にお尋ね下さい0(^-^)0


今日はここまでm(_ _)m