おはようございます。yumikoです。 いつも読んでくださってありがとうございます。 

 

介護保険サービスの紹介シリーズ。今日は、住宅改修についてです。

(今年5月に書いた記事をリライトしました)

 

住宅改修は、介護を必要とする方が自宅で生活するための環境を整える工事の費用を一部支給する制度です。

 

対象になる工事は

(1)手すりの設置(主に玄関、廊下、トイレ、浴室)

(2)段差の解消(玄関にスロープや踏み台を設置する、浴室のかさ上げなど)

(3)床材の変更(畳など滑りやすい材質のものからフローリングにするなど)

(4)引き戸などへの扉の取り替え

(5)和式便器から洋式便器への変更

(6)上記の住宅改修に付属する工事

です。

 

これらの工事に関して、20万円まで介護保険を利用できます。所得によって違いますが基本的には自己負担が1割で済みます。20万円分の工事をした場合、改修費が18万円支給されます。もし工事に25万円かかったとしたら、1割負担分の2万円と限度額をはみ出た5万円をたして、7万円が自己負担になります。

 

住宅改修制度を使うためには、工事をして領収書を出すだけでは不十分です。所定の申請書類や工事前後の写真、工事の見積書や領収書など様々な書類を用意して役所に提出しなければなりません。大変ですが、基本的にケアマネージャーが代行します。なので改修工事の打ち合わせの時は、ケアマネージャーに同席してもらうといいでしょう。

 

 

 

注意してほしいのは、住宅改修はリフォームではないということです。あくまでも要介護者の在宅生活を助けるものなので、それと関係のない工事を一緒にやったとしてもそれは介護保険の対象にならず、全額自己負担になります。その点はご理解ください。

 

参考サイトはこちらです。

 

 

 

この記事がお役に立ちましたら幸いです。