ここのところ、ハラスメントの相談が続いています。
職場でのハラスメントは、2020年6月1日より、防止措置が事業主の義務。
(中小企業主は2022年4月1日から義務化、それまでは努力義務)
以下、厚生労働省リーフレット「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました」から掲載します。
■ 職場における「パワーハラスメント」とは
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの要素をすべて満たすもの
詳細は、上記リーフレットを参照してください。
■ セクハラ等の防止対策の強化
事業主の規模を問わず、2020年6月1日から施行
職場における「セクシャルハラスメント」とは
職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることをいいます。
職場における「妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント」とは
職場において行われる、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されることをいいます。
以上、役所の文書なので、言葉が固い表現ですが、
職場で、これはいやだなという言動がありましたら、まずは山梨ユニオンに問い合わせください。
ユニオンは、ハラスメントから労働者を守る法的な武器になります。
山梨ユニオンでは、組合役員だけでなく、ご希望があれば産業カウンセラーの面談カウンセリングも行っております。
電話やメールで問い合わせください。
相談は無料です。
よろしくお願いいたします。
2021年5月20日
山梨ユニオン
電 話 055-287-8113
メール y-union@tenor.ocn.ne.jp