無期雇用転換実現!解雇雇止め

 7月1日・2日

    ホットラインのご案内

 

 2018年4月より、労働契約法18条により、有期契約労働者の無期雇用転換が始まります。皆さん、有期雇用が無期雇用に転換できることを存知ですか。

 つきましては、山梨ユニオンは、下記のとおり、「無期雇用転換実現 解雇・雇止めホットライン」を電話・面談・メールでの労働相談を行ないます。

 なお、心の悩み・不安を抱えている方は、産業カウンセラーが応対します。

下記の日程で行ないますので、事前にご案内いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

 

 

  • 日  時 7月1日(土)午前10時~午後6時

          7月2日(日)午前10時~午後6時

     

  • 場  所 山梨ユニオン事務所

    甲府市丸の内2-30-5 甲府電化ビル212号

     

  • 相談電話番号 055-287-8113

    相談対応メール y-union@tenor.ocn.ne.jp

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    労働契約法18条の解説は以下のとおりです

     

     有期契約労働者の「無期転換」がはじまります

     

     201841日以降、201341日以後に開始した有期労働契約の通算契約

    期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換

    の申込みをすることができます。この申込みは、労働者の権利ですが、自ら申

    込みをしなければ無期転換(無期転換申込権)にはなりません。無期転換にな

    れば雇止めの不安はなくなります。

     以下解説しますので、自ら使用者に申込みをするか、労働組合に加入して労

    働組合を通じて申込みをするか、職場の仲間などとも協議しご検討ください。

     

    1.申込み

      申込みは、口頭でも有効です。しかし口頭ですと、言ったかどうかの争い

     になりやすいので、書面での申し込みを勧めます。個人で申込みするか、労

     組員であれば労組から申込書を2通作成し、1通を事業所に提出するように

     しましょう。

     

    2.無期転換申込権発生のポイントは3つ

      ①有期労働契約の通算期間が5年を超えている。

        *通算期間のカウントは、2013年4月1日以降に開始した有期労

         働契約が対象

      ②契約の更新回数が1回以上

      ③現時点で同一の使用者との間で契約している。

     

    3.転換

      無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、

     無期労働契約がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の

     有期労働契約が終了する翌日からです。

      無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段

     の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。有期契約労働者

     にとっては、ひとまず雇止めなどの雇用不安はなくなりますが、正社員との

     労働条件の差異は残ることが想定されます。

     

    4.更新

      無期転換を申込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働

     者に無期転換申込み権を放棄させることはできません。(法の趣旨から、そ

     のような意思表示は無効と解されます。)契約書に「次回の更新を行わない」

     との条項(不更新条項)があり、これに合意するよう求められた場合などは、

     その場ですぐに署名・捺印はせず、山梨ユニオンに相談してください。