オンラインセミナー 議員向け「条例の制定・改正に関する議案のチェックポイント」 | 立川市議会議員/公明党 高口やすひこブログ

オンラインセミナー 議員向け「条例の制定・改正に関する議案のチェックポイント」

2日、第一法規株式会社主催『議員向け「条例の制定・改正に関する議案のチェックポイント」セミナー』をオンラインで視聴しました。

 

講師は、弁護士法人東町法律事務所の中村健人氏です。概ね下記について話されました。
 〇条例とは何か?
 〇条例にかかわる議会の役割
 〇条例関連議案のチェックポイント
 〇事例検討

 

条例について日本国憲法には、下記のように記されています。
第94条 ”地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。”

e-Gov法令検索:日本国憲法

 

また地方自治法第14条及び第96条において、下記のように記されています。
第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例を設け又は改廃すること。

 

議員の立場なので、自治体の議会によって制定される条例が、憲法94条の条例にあたるものと考えています。ただ明確には定められていないとのことで、首長の制定する”規則”、その他各種委員会の定める規則その他の規定をも”条例”にあたるとされる解釈もあります。

 

そして条例の所管事項は、地方自治法第2条第2項の事務に関する事項になります。”普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。”

 

原則的にいえば、地域における事務について定める法規になります。

 

条例の内容は、議員定数などのように必ず定めなければならない条例や、議会基本条例のように政策的に関わる重要事項を定めるものがあります。そして、最も気を付けなければならないのが、権利を制限したり、義務を課したりするようなものです。

 

チェックするにあたり、気を付けるべきことは、誰のための条例か、何のための条例か、ということになります。立法事実(法律が存在する合理性の根拠となる社会的事実 デジタル大辞典・小学館)を条例へ応用して、下記の点を慎重にみることになります。

 必然性:条例の目的
 有効性:問題の解決・改善
 効率性:費用対効果
 公平性:効果・コストの配分
 協働性:住民・NPO等の参加・協力

 

結論して、下記のようにまとめられました。
”当該条例を支える立法事実を慎重に見極め、公共の福祉にも配慮しつつ、法律の範囲内で、住民間の平等および目的と手段の比例性を確保しながら、明確な文言をもって制定されているかにある。”

 

理論的に言うと、このようになるのですね。とても勉強になりました、ありがとうございます。