”暮らしを守る定額減税・給付”(公明新聞から1月14日付) | 立川市議会議員/公明党 高口やすひこブログ

”暮らしを守る定額減税・給付”(公明新聞から1月14日付)

暮らしを守る定額減税・給付”(公明新聞から1月19日付)

下記は公明新聞からの抜粋です。

 

物価高から暮らしを守るとともに、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、2024年6月以降1人当たり計4万円が定額減税されます。また、住民税非課税などの低所得世帯や、減税の恩恵を十分受けられない人には給付が行われます。定額減税と給付の概要を紹介します。

 

■(住民・所得税課税世帯)1人当たり4万円減税/扶養家族含め6月から実施
24年6月から始まる定額減税では、納税者本人と配偶者を含む扶養家族を対象に1人当たり所得税3万円、住民税1万円を減税します。所得税や住民税が控除される住宅ローン減税などを受けている場合、税額控除後に残った納税額から差し引きます。なお、年収2000万円超の高所得者は対象外となります。

対象者それぞれの減税の実施時期は次の通りです。

<給与所得者>24年6月の給与や賞与支給時の源泉徴収額から所得税を減税し、6月で引ききれない残り分は7月以降順次差し引きます。住民税は6月分を徴収せず、減税分を引いた年間の税額を7月以降の11カ月間で均等に徴収します。

<公的年金所得者>所得税は24年6月の年金支給時に減税し、引けない分は次の支給時である8月以降順次減税します。住民税は24年8月徴収分までの税額が既に確定しており、10月分から減税し、引けない分は12月分以降順次差し引きます。

<個人事業主などの事業所得者や不動産所得者>所得税は原則25年2~3月の確定申告時に減税。ただ、前年所得などを基に計算した納税額が15万円以上の人は、確定申告前に一部を納税する年2回の「予定納税」時に減税します。住民税は24年6月徴収分から減税します。

 

内閣府の試算(昨年12月21日公表)によると、賃上げに定額減税などの効果が加わることで24年度は1人当たりの所得が前年度に比べ3.8%増え、2.5%の物価上昇率を上回る見通しです。

定額減税などの家計支援の回数を巡っては、公明党が「1回限りと決め打ちすべきでない」と訴えたことで、今後の経済情勢によって柔軟に対応できるとした内容が24年度税制改正大綱に盛り込まれています。

■(低所得世帯)1世帯に計10万円給付/18歳以下の子、1人5万円加算
物価高の影響を最も受ける低所得世帯には、給付措置により支援を行います。

このうち住民税非課税世帯には1世帯当たり7万円を給付します。昨年夏以降に給付されている3万円と合わせて、計10万円の支援とします。

内閣府地方創生推進室などのまとめ(昨年12月時点)によると、この7万円の支給は昨年末までに全市区町村の約9割で予算化、半数を超える約900自治体で今月末までに支給が始まる見込みです。

公明党は、給付の財源となる重点支援地方交付金の増額を国に働き掛け実現。各自治体でも地方議員が首長への申し入れや議会での質問を通して早期実施を訴えるなど、国と地方のネットワークを生かして推進してきました。

一方、住民税均等割のみ課税世帯には、非課税世帯と同水準である10万円を給付。低所得の子育て世帯への支援として、住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯を対象に、18歳以下の子ども1人当たり5万円を追加で給付します。これらの給付は、今年2月から3月以降に実施される予定です。

■(減税しきれない人)差額を1万円単位で支給
定額減税の対象で、住民税と所得税の年間の納税額が1人当たり4万円に満たない人に対しても、給付で支援します。具体的には、自治体の事務負担を踏まえ、減税しきれないと見込まれる差額を1万円単位で給付します。例えば、住民税と所得税が計2万9000円のみ定額減税された場合、4万円との差額となる1万1000円分については、1万円単位で切り上げた2万円が給付されます。

給付額は、減税額が確定する25年3月の確定申告を待たず、24年に入手可能な課税情報を基に前倒しで決定。24年8~9月ごろをめどに、給付が始まる見込みです。対象は約2300万人とされています。

なお、課税情報の確定後、実際の給付額に不足がある場合には、追加で給付します。