こんにちは、兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士事務所の松田康です。

 

 

精神の障害の請求で、初診日の証明がまーったく取れなかった案件。

 

請求者は50歳代の方で、高校生の頃にAクリニックを受診(初診)

 

その後10年近く通院していたけどB心療内科に転院し、請求日まで通院していたという方

 

 

初回相談時は少し楽観視していました口笛

 

というのは、Aクリニックの受診は30年以上前なのでカルテがないのは仕方がないだろうけど

 

転院先のB心療内科の初診時にAクリニックや発病時期の話をしているはず

 

そのことがカルテに記載されているはずなので、20歳前傷病の請求で大丈夫だろうとチョキ

 

 

ところが

 

なんでだろぅ♪ なんでだろ♪  Aクリニックの記録がないのはなんでだろ♪

 

Aクリニックの情報も高校生の頃の情報もないって

 

マジっすかびっくり

 

 

楽観視していたのに、途端に難しい請求にガーン

 

初診日探しをしていくと、Aクリニックの診察券はあるけれど日付の記載はなし

 

Aクリニックのカルテはなかったけど、終診の日付のみ残っていることが分かったので、終診の日付のみ入った受診状況等証明書を取得。

 

たったこれだけの情報 初診時期は特定できず、第三者証明の方法しかなくなりました

 

「Aクリニックに10年以上通院していたから、医師は私のことを覚えているはず」という言葉を信じ、Aクリニックの医師に第三者証明を依頼しに行くも「記憶にない」と一蹴されて断念

 

 

結局第三者証明でお願いできたのは

 

祖父の兄弟の子どもにあたる方から「母親から精神科を受診していたと聞いていた」との証言

 

自宅近所の2人の方からは「病院を受診していたのは知らないが、高校時代のエピソード(表情や異常行動)から精神面の不調があるのは明らかだと思っていた」という証言

 

 

「診察券」「終診日だけの受診状況等証明書」「請求人の4親等にあたる方の証明」「自宅近所の2人からの証明」を提出。

 

20歳前傷病といえど、これだけの情報で提出するのは初めてでした。

 

 

審査に時間がかかるかと思っていましたが、約3ヶ月後「年金証書が届きました!」という連絡がクラッカー

 

請求時には「大丈夫だろう」と思えるような案件が最近は多かったのですが、今回は提出前からすごく不安でしたが、決定されてホッとしました。