こんにちは、兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士事務所の松田康です。

 

21歳6ヶ月の方の障害基礎年金を請求しました。

 

傷病名は「軽度知的障害」と「広汎性発達障害」

 

 

本来なら20歳で障害年金を請求するのですが、1年半後に福祉事業所さんから紹介依頼となりました。

 

 

医療機関に受診する必要性はなかったので、20歳時の受診はなし。

 

でもでも、「軽度知的障害」も「広汎性発達障害」も1年6ヶ月で症状は大きく変わらないよね。

 

ということで、20歳の時から障害年金の支給を求める請求をしました。

 

診断書には「20歳時の状態は同様との推察される」と記載してもらうことができ、屁理屈っぽい申立書を作成口笛

 

 

 

さて、結果は…

 

 

20歳時は「却下」 請求時は「2級」となりましたえーん

 

20歳の診断書がないので認めないって理由ですね。

 

 

仕方がないので審査請求をしていきます。

 

おそらく審査請求では年金機構の決定を追認するだろうし、再審査請求でどうなるかでしょうね。

 

この方とのお付き合いはもう少し時間がかかりそうです。

 

 


それにしても、診断書がなくても1年以内だったら認められていることが多いのに、1年以上経つと難しいですね。