こんにちは、兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士事務所の松田康です。
厚生年金保険の制度で障害手当金があります。
「手当金」って名前から分かるように、年金としてではなく、一時金として支給されるものです。
支給要件は、初診日から5年以内に「傷病が治り」、障害手当金の対象となる状態になった場合に支給されます。
請求も直ってから5年以内に行う必要があります。
請求方法には特別な方法がある訳じゃなく、通常の障害年金の請求と同じように行ないます。
請求の結果、障害手当金程度の障害で、症状が固定しているとなると障害手当金が支給されることになります。
ということで
前置きが長くなりましたが…
あれ?
症状が固定していないならどうなの?
進行性の疾患なら症状が固定されていないよね。
そしたら障害手当金はダメ🙅♂️ か………な?
実は、今日問い合わせがあった方なんですが
「固定されていないなら請求してもダメですよ〜」って言われたらしいです。
でもこれ、間違えた回答で…
症状が固定していなくって、障害手当金程度の障害の場合には、障害厚生年金の3級が支給されるんですよね。
社労士も誤解してる方が多いんだけど、「知らなかった」じゃダメですよね。
会ったことのない同業者だし、教えてあげるってのもできないので、モヤモヤ感いっぱいです。
とりあえずTwitterやらFacebookで情報発信しとこ