こんにちは、兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士事務所の松田康です。
事務所に近畿厚生局 社会保険審査官から2日連続で連絡が
「8月に審査請求をされた件ですが…」
やっと キターーーーーー
いつくるか いつくるか、と待っていた電話です。
この案件、両手関節の障害で障害年金を請求しました。
障害の程度は、2級相当
関節他動域と筋力が半減以下となっており、数値上明らかで、間違いなく障害年金を受給できる方です。
ところが…
障害の程度に該当せずに不支給
なぜだぁ なぜだぁ なぜなんだぁぁぁ
年金事務所に問い合わせてみると、処分理由は、「手指関節の動きが若干障害されているだけで障害されているとはいえない」ということ。
お~い 大丈夫ですかぁ?
「手指関節」 じゃなく 「手関節」で請求してるんですよ
病歴・就労状況等申立書にも「手関節」のことを書いてるじゃないですか!
明らかに間違ってます! と訴えても、「認定医が間違っているはずはない」という一点張り
「不服があるなら審査請求をしてください」と仰る
「では、審査請求で明らかにしようじゃないか!」と言ったのがこの8月
それから3ヵ月、首を長くして社会保険審査官からの電話を待っていました。
「審査請求を取り下げるように」との電話を
取り下げって?
つまり、「処分変更(不支給決定から支給決定)ということで、不服の理由がなくなり審査請求を取り下げるってこと」
無駄に時間がかかった ホント無駄な時間が…
こんな審査をされるのが障害年金の恐いところ
本人請求をしていた場合、行政が決定したことだから仕方がないと諦めていた可能性があります。
現に、この方も「やっぱり私ぐらいの障害ではダメなんですね」と仰っていましたので