こんにちは、兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士・行政書士事務所の松田康です。



障害年金の請求は、基本的には自分でできる手続きだと思っています。


しかし、私はできる限り社会保険労務士に相談してもらった方が良いと思っています。


「初診証明」 「診断書」 「申立書」など、自分では気付かない、審査上で不利に働く点が必ずと言っていいほどあるからです。



今日もご自分で請求をされ、思っていた等級に認定されなかった、という方から相談を受けました。


提出書類の写しを確認してみると、「診断書」 「申立書」に不十分な点が多々あります。


診断書の内容(一部)だけを見ると2級相当。


しかし、「申立書」「診断書のその他の記載」を見てみると3級と判断されても仕方のないものです。


これから審査請求・再審査請求に入っていきますが、仮に認められるにしても、結果は何か月も先になります。



このようにならないためには、請求の最初の段階から相談又は代行をさせていただくのが一番良いと思います。


しかし、専門家に依頼するのは費用が掛かってしまいます。

もしも費用面で依頼するのが難しいなら、せめて、ご自分で請求準備をされ、年金事務所に提出前の最終段階で相談していただいても良いかもしれません。