こんにちは、兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士・行政書士事務所の松田康です。
先日、軽度精神遅滞で障害年金の受給が決定したお客様のところ行ってきました。
障害年金は受給が開始した後でも注意しなければいけない点が多くあるためです。
例えば、
障害年金と所得との関係
国民年金保険料の免除申請について
更新時の注意点
などなど
今回は、もうすぐ子供さんが生まれるということで、加算額の該当届についてもお話させていただきました。
実は、この受給が決定された後にお客様のところに行くのはすごく楽しい時間なんです。
請求準備中は、障害年金が受給できるだろうかと不安に思っておられたお客様が、この時には満面の笑顔を見せていただけるからです。