こんにちは兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士 行政書士事務所の松田康です。
障害年金の請求代行をしていると月末の最終週は忙しくなります。
事後重症請求の場合、受給が決定されると請求月の翌月から支給が始まることになります。
例えば5月31日に請求した場合、支給は6月分からとなります。
もしも1日遅れ、6月1日に請求した場合には、支給は7月からとなるのです。
たった1日違うだけで、障害基礎年金2級なら65,000円も損をしてしまうことになるのです。
今週は5月の最終週
請求書類を提出前に見直していると、気になる点があったので今週は走り回っていました。
ようやく準備も終え、最終日までになんとか請求することができました。
依頼者様には損をさせないようにしないとね。