障害年金はほとんど全ての傷病が対象になります


比較的よくある症例では…

・うつ病 統合失調症 発達障害 高次脳機能障害


・知的障害 軽度知的障害



・脳卒中の後遺症によって手足が不自由になったとき


・視力 視野 聴力が低下したとき


・若年性アルツハイマー


・慢性の関節リウマチ


・変形性股関節症


・ペースメーカーや人工弁を装着しているとき


・肺気腫 間質性肺炎などの呼吸器疾患


・糖尿病からの合併症


・肝硬変などの肝疾患


・人工透析を受けているとき


・化学物質過敏症


・脳脊髄液減少症


・癌(がん)や各種の難病(特定疾患)にかかっているとき


ご自身の傷病によって日常生活や労働に制限を受けている場合には障害年金を受けられる可能性があります。


もしかしたら、障害年金に該当するかもと思われた方は先ず社会保険労務士にご相談ください。