こんにちは、兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士・行政書士事務所の松田康です。


 

障害共済年金は、組合員として在職し、報酬を受けている場合、その報酬と支給調整されることになります。

 

ただし、厚生年金の被保険者として働いている場合には支給調整をされることはありません。

 

あくまで、共済組合の組合員として働いている場合です。

 

また、障害共済年金が調整されるだけであって、障害基礎年金は調整の対象ではありません。