こんにちは、兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士・行政書士事務所の松田康です。


 

障害年金の申請における初診日を証明することは重要です。

 

しかし、10年や20年前に遡り、その当時に通院していた病院から受診していたとの証明を取ることがいろいろな理由で困難な場合があります。

 

例えば、

 

・カルテがすでに破棄されている

 

・病院が廃院されている

 

・主治医が引退、転勤し、証明が書けないと言われた


 

こういった場合、年金事務所から、初診日の証明が取れないなら、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付するように言われると思います。

 

しかし、安易にこの「添付できない申立書」を提出するべきではありません。その他に初診日を特定しうる客観的な証明を探すようにしなければいけません。

 

通常、「添付できない申立書」だけで初診日がその日であると認められることはほとんどありません。