こんにちは、兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士・行政書士事務所の松田康です。


障害基礎年金には18歳未満の子供がいる場合には、子の加算として、第1子と第2子には、222,400円 第3子以降は、74,100円が年金額として加算されます。


また、その子が一定の障害の状態にある場合には、20歳まで加算が続くことになります。


では、その障害の状態にあるということはどのようにして証明をするのでしょうか?


障害年金の請求時に障害の状態にある子がいる場合には、請求と同時に子供に係る障害年金用の診断書を提出します。 この場合、障害年金のような「初診日から1年6ヵ月経過後」というようなものはありません。また、障害の状態は、障害年金の基準と同じで、1級または2級に該当した場合となります。


請求後、障害年金の支給が決定され、子供も1級または2級程度に該当していることが確認された時に、障害年金と子の加算額が18歳以降20歳まで続くことになります。



障害年金を請求し、支給が決定した後から子供が障害の状態になった場合には、その時点で障害の状態を確認するための診断書と子の加算対象となった障害該当届を提出することになります。