こんにちは、兵庫県川西市のかなみ社会保険労務士・行政書士事務所の松田康です。


健康保険制度からの傷病手当金と厚生年金からの障害年金を受給する場合に注意しなければならないこともあります。


この2つは、同一の病気やケガが原因で受け取っている場合には、両方をもらえないということです。


仮に障害厚生年金の額(障害基礎年金と障害厚生年金の合計)の360分の1 つまり1日分の額が、傷病手当金よりも少額ならば、その差額分が傷病手当金の額として支給されます。


逆に障害厚生年金の額が多ければ、傷病手当金は支給されなくなります。


まとめると、下のようになります。

傷病手当金の日額 > 障害年金の日額

⇒傷病手当金は障害年金の日額との差額分


傷病手当金の日額 < 障害年金の日額

⇒傷病手当金は支給されない



傷病手当金を受給中に障害年金を請求し受給した場合、既に支給された傷病手当金の金額と障害年金の差額分との間の返納金が生じることになります。


この場合、障害年金を請求し決定された後に振り込まれる年金の1回目の支給額から傷病手当金の返納を行えばよいですので、返納金額がどれぐらいの金額になるかを見込んでおかなければいけません。