駐車禁止等除外標章(身体障害者用) | 空飛び猫 人工股関節で生きて行きます

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東京の西に住んでるヲタママ。
猫好き。飛行機好き、家族好き。
右15度な思想。
左股関節を人工股関節にする手術しました。
サイボーグ空飛び猫のはじまりです。

駐車禁止等除外標章(身体障害者用)の申請して2週間。
到着したという連絡で警察署まで取りに行きました。
ふーみゅ。

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見本 

こんなのね。
これいれるケースと小さいホワイトボードをダイソーで購入

・運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を
警察官等が確認できるように標章とともに前面ガラスの
見やすい箇所に掲出してください。



ちょっと考えるネタ
1 「車椅子マーク」は国際基準です。その意味は、(1)表示場所は不特定多数の人が利用する施設に表示して、「全ての障害者が利用できる」こと。例えば、病院・スーパー・役所・ホテル・SA等です。(2)駐車場の地面や建物に表示します。(3)公共の移動手段の車両等にも表示します。(4)個人の車に張ることは自由ですが何の意味もありません。法的にも無縁です。駐車等の免罪符ではありません。
 2 「身体障害者駐車禁止除外者証」は公安委員会が発行をします。条件に適合すれば取得してください。但しこれは、「道路交通法」の規制がある場所での使用許可ですから、「1」の場所での使用には意味がありません。但し、世の趨勢として「道交法」に準じてこういった場所での使用はそれなりの意味があります。
 3 矛盾を感じる場合 (1)「車椅子マーク」は「車椅子だけの人が使用できる」との誤解や無知な警備員による他の障害者の排除。(上記標章があっても車椅子で無い障害者の利用を阻止する場合)。(2)警察は「道交法」以外の場所では「関与しない」との見解を示すこと。
 3 「パーキングパーミット制」との関連。
 (1)府県単位で始まっている制度で「上記のような場所」での障害者が利用できるように、府県で独自の標章を発行しているが、その際に「公安委員会の発行する「除外者標章」を以て交付の対象とすることを条件としている自治体があること。
 (2)昨年の「道交法」の一部規則改定で対象から外れた障害者(下肢3級2・3及び4級がこの「パーキングパーミット制」から弾かれることの不安。
 ほぼ以上のような問題点があります。ただご質問者の場合は、早急に「駐車禁止除外者証」の交付を受けて下さい。本人に交付されます。