9時00分~11時45分は、藤沢湘南台道場(六会小学校体育館)の稽古でした。「組手模擬試合」をしました。

 11時45分~12時45分は、同所で自主稽古でした。

 

 13時00分~14時45分は、くるみ道場(下和泉小学校体育館)の稽古でした。「組手模擬試合」をしました。

 

 17時00分~19時00分は、「自主稽古」(長後公民館ホール)でした。

 

 さて、タイトルの件ですが、自転車の交通違反に反則金を課す改正道交法成立が5月17日に成立しました。基本的には、2026年までに施行という予定になっています。

                (ブログの内容と直接の関係ありません。)

 

 自転車の悪質な交通違反には「青切符」を交付し、反則金を納付させることを新たに規定する改正道路交通法が5月17日に参院本会議で可決、成立しました。公布から2年以内の2026年までに施行される事により、自転車の違反取り締まりの大きな転換点となります。

 

 車の違反には、警察官に青切符を切られ、反則金を納めれば刑事罰を科されない仕組みがありますが、自転車は青切符は対象外でした。改正法では、自転車にも青切符が切られる事となりました。

 

 自転車で反則金となる取り締まりの対象は16歳以上で、運転免許証の取得の有無には関係ありません。反則金は原付きバイクと同程度の5,000~1万2,000円の見込みで、今後政令で決められる事となります。

 

 交通違反の反則金の対象は113種類ありますが、これが全て自転車に適用される訳ではありません。例えば、ウインカーを出さない、クラクションを鳴らさない等の自転車に当てはまらないものは除きます。他方。信号無視や指定された場所で一時停止をしないなど事故の原因になりやすい9種類程度になる見通しとなっています。ただ、ダイレクトではなくて、警察官の指導や警告に従わずに違反を続けた場合や、危険な走行が対象となりそうです。

 

 その他、時間帯や場所を限定し、通勤や通学時や事故が増える夕方の時間帯を中心にし、駅周辺や通学路など自転車利用者が多い地区や路線で取り締まる見込みです。

 

 更に、車が自転車の右側を通行する際、十分な間隔がない場合は安全な速度で走り、自転車は可能な限り左に寄るように義務付けられます。

 

 酒酔い運転や妨害運転(あおり運転)等は、これまで通りに刑事罰を科す赤切符で取り締まります。自転車の酒気帯び運転にも罰則を新たに設け、車と同じ3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

 

 自転車の運転中にスマートフォンを使用する「ながら運転」も明確に禁止となります。この部分は公布から6カ月以内に施行されます。

 

取り締まりが自転車利用の萎縮を招かないために、正しい交通ルールを啓発する安全教育と、安全走行を確保する交通規制を同時に進めます。

 新たな違反処理の運用や交通ルールについて理解を進める為に、警察庁は交通安全教育の強化に向けた体制整備を進めます。

 改正法の公布後速やかに、交通安全を啓発する警察庁を事務局とした官民連携協議会を設置します。協議会では主に自転車利用者の世代ごとに適切な安全教育の内容をまとめたガイドラインの策定や安全教育の担い手の拡充等について議論して行きます。

 

 また、改正道交法には車道を走る自転車を守る法整備も行われ、車道を走る自転車を追い抜く車に対して自転車との間隔に応じた安全な速度で走行するよう義務付けました。

 

 自分は、「自転車だから」という気持がありました。

 しかし、自転車でも通行者、特に高齢の方と諸突したりしますと大きな事故となりかねません。その補償が何千万円になる事例もありました。そこで、自転車にも「強制保険」が義務付けられました。いつ、加害者になるかも知れません。そして、やはり事故を起こさない、事故を起こすそうな運転をしないという事が大切です。

 反対に、危ない運転、一時停止違反、右側通行等をしていますと、自動車にぶつけられる可能性も大きくなります。こちらは被害者となるという事です。

 

 自転車に乗っていて加害者にも被害者にもなりたくありません。道路交通法の改正を機に、心して運転致します。まずは、右泡通行をしないのと、一時停止励行です。

 それと、ヘルメットはもう半年以上前から着用しています。また、万が一に備えて、賠償保険も付けています。