法律知識・知恵は、様々な問題を解決できる力となります。
様々な法律知識・知恵を駆使して、中小企業や
市民の皆様に対して、最善の利益を追求します。
司法書士・行政書士 オフィス・リーガルナレッジ
代表 荒金靖博(司法書士・行政書士)
東京都港区新橋二丁目16番1号ニュー新橋ビル7階
TEL:03-5157-5009
FAX:03-5157-5010
ホームページ:http://www.office-legal.jp
様々な法律知識・知恵を駆使して、中小企業や
市民の皆様に対して、最善の利益を追求します。
司法書士・行政書士 オフィス・リーガルナレッジ
代表 荒金靖博(司法書士・行政書士)
東京都港区新橋二丁目16番1号ニュー新橋ビル7階
TEL:03-5157-5009
FAX:03-5157-5010
ホームページ:http://www.office-legal.jp
遺言ツアー
この度、心理カウンセラーの佐倉先生と一緒に
遺言ツアーを開催することになりました!
5月24日~26日までの2泊3日の日程で、、
心理カウンセラーと法律の専門家が旅行に同伴致します。
遺言やエンディングノートなどの興味はあるけど、
どうすればいいかわからないと思っている方など、
ぜひ、この機会に自分自身のことを考えてみませんか。
ツアーでは、心理カウンセラーがあなたの心の棚卸しをお手伝いし、
実際の相続に関する法律などの悩みは、
私がアドバイスをさせて頂きたいと思います。
旅行先で、日常生活から離れて
ゆっくりとあなたの生きてきた人生を振り返ってみませんか。
あなたの大切な人に大事な言葉を残すことを、
私たちが少しだけお手伝い出来ればと思います。


2泊3日遺言ツアー
http://www.endingtour.com/
遺言ツアーを開催することになりました!
5月24日~26日までの2泊3日の日程で、、
心理カウンセラーと法律の専門家が旅行に同伴致します。
遺言やエンディングノートなどの興味はあるけど、
どうすればいいかわからないと思っている方など、
ぜひ、この機会に自分自身のことを考えてみませんか。
ツアーでは、心理カウンセラーがあなたの心の棚卸しをお手伝いし、
実際の相続に関する法律などの悩みは、
私がアドバイスをさせて頂きたいと思います。
旅行先で、日常生活から離れて
ゆっくりとあなたの生きてきた人生を振り返ってみませんか。
あなたの大切な人に大事な言葉を残すことを、
私たちが少しだけお手伝い出来ればと思います。


2泊3日遺言ツアー
http://www.endingtour.com/
セミナー講師やらせて頂きました(^-^)
昨日、ユナイテッド不動産様の主催で
セミナー講師をやらせて頂きました。
ユナイテッド不動産
http://www.unitedestate.co.jp/
題名は、「知っておきたい相続の知恵!」
前半は相続の基礎知識を全般的に網羅するお話をさせて頂き、
後半は相続からの不動産投資プロセスに関してお話しさせて
頂きました。
たくさんの方にお集まり頂きまして、
誠にありがとうございました。
ちなみに、Ustreamでもまだ配信しております。
http://www.ustream.tv/recorded/16144576
これからも、様々なナレッジを提供できるように
セミナーを開催していきます。
今後いろいろと告知させて頂きたいと思いますので、
ご興味ある方はご参加ください(^-^)
セミナー講師をやらせて頂きました。
ユナイテッド不動産
http://www.unitedestate.co.jp/
題名は、「知っておきたい相続の知恵!」
前半は相続の基礎知識を全般的に網羅するお話をさせて頂き、
後半は相続からの不動産投資プロセスに関してお話しさせて
頂きました。
たくさんの方にお集まり頂きまして、
誠にありがとうございました。
ちなみに、Ustreamでもまだ配信しております。
http://www.ustream.tv/recorded/16144576
これからも、様々なナレッジを提供できるように
セミナーを開催していきます。
今後いろいろと告知させて頂きたいと思いますので、
ご興味ある方はご参加ください(^-^)
更新料有効の最高裁判決
昨日、更新料有効の最高裁判決が出されました。
結果は、更新料は有効とのこと。
そもそも、更新料とは何なのでしょうか。
更新料とは、「賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対価等の
趣旨を含む複合的な性質を有するもの」と言われております。
今回、何が焦点であったのかというと、
通常、賃貸借契約に入っている更新料条項が、
消費者契約法10条によって無効に当たるのか否かということでした。
この話は、あくまで事業者と消費者の契約である消費者契約に関してであり、
例えば、私のような個人事業主がマンションの一部屋を借りて
事務所としていた場合、あくまで事業者同士の契約になるので、
消費者契約に当たらず、更新料を設定しようが契約自由の原則で、
今回の話とは関係ありません。
では、消費者契約法10条とは何なのでしょうか。
消費者契約法10条は
①民法等の法律の規定より、消費者の権利を制限し義務を加重する消費者契約の条項
であって、かつ、
②民法の信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの
は無効とするものです。
更新料条項は、一般的には
賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約により賃借人に負わせるという意味で、
任意規定の適用による場合よりも、消費者である賃借人の義務を加重しており、
①の要件には当てはまると判決では言っております。
では、②の一方的に害するものに当たるのかとういうことですが、
これは、更新料が一般的に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための
対価等の趣旨を含む複合的な性質を有しているので、
更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできないので、
一方的に害するものではないとのことでした。
結果的に、賃貸借契約書の更新料条項については、
更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額との
特段の事情がない限り、消費者の利益を一方的に害さないというのが
今回の最高裁の判決の内容です。
最高裁判所としても、更新料を無効にしてしまうと
過去の更新料返還請求訴訟が提訴され、
貸主であるオーナーさんが破綻に追い込まれてしまうという
社会的混乱を考えたのでしょう。
判決全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf
結果は、更新料は有効とのこと。
そもそも、更新料とは何なのでしょうか。
更新料とは、「賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対価等の
趣旨を含む複合的な性質を有するもの」と言われております。
今回、何が焦点であったのかというと、
通常、賃貸借契約に入っている更新料条項が、
消費者契約法10条によって無効に当たるのか否かということでした。
この話は、あくまで事業者と消費者の契約である消費者契約に関してであり、
例えば、私のような個人事業主がマンションの一部屋を借りて
事務所としていた場合、あくまで事業者同士の契約になるので、
消費者契約に当たらず、更新料を設定しようが契約自由の原則で、
今回の話とは関係ありません。
では、消費者契約法10条とは何なのでしょうか。
消費者契約法10条は
①民法等の法律の規定より、消費者の権利を制限し義務を加重する消費者契約の条項
であって、かつ、
②民法の信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの
は無効とするものです。
更新料条項は、一般的には
賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約により賃借人に負わせるという意味で、
任意規定の適用による場合よりも、消費者である賃借人の義務を加重しており、
①の要件には当てはまると判決では言っております。
では、②の一方的に害するものに当たるのかとういうことですが、
これは、更新料が一般的に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための
対価等の趣旨を含む複合的な性質を有しているので、
更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできないので、
一方的に害するものではないとのことでした。
結果的に、賃貸借契約書の更新料条項については、
更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額との
特段の事情がない限り、消費者の利益を一方的に害さないというのが
今回の最高裁の判決の内容です。
最高裁判所としても、更新料を無効にしてしまうと
過去の更新料返還請求訴訟が提訴され、
貸主であるオーナーさんが破綻に追い込まれてしまうという
社会的混乱を考えたのでしょう。
判決全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf
