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震災の法律知識⑦ 相続放棄まだ出来ます。

相続は、亡くなった方の財産だけでなく、
借金などの負債も全て相続致します。

すなわち、亡くなった方が多額の借金を残していた場合、
それも全て相続してしまうということです。

それを避けるには、相続自体を放棄する必要があります。
この相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを
知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

しかし、今回の東日本大震災の被災者は、
この期間に申述することは困難とのことから、
相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しております。

これは、被災地に住所を有していた方で、
平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方
について、相続放棄をすべき期間を平成23年11月30日まで延長すると
いうものです。

平成22年12月11日以降に相続が発生している方が適用ということですので、
3ヶ月という熟慮期間中に3月11日になってしまった方も
適用になっております。

もっと、詳しく知りたい方は、下記の法務省サイト
をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html


【相続放棄無料相談やってます】
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同一商号同一本店の新設分割

先日、会社分割をやりました。
会社分割とは、ある一つの会社を2つにわけてしまう組織再編といわれるものです。

会社分割には新設分割と吸収分割の2種類があり、
新設分割はある既存の会社の事業を新たしく設立する会社に移すもので、
吸収分割は既存の会社に事業を移すことです。

たとえば、Aという会社が卸売業と不動産賃貸業を営んでいたとします。
そこで、今後の相続対策等も考えて、この事業を別々の会社に分けるとします。
このAという会社ですが、当初は不動産賃貸業を分離して新会社に移すことを
考えておりました。

しかし、あまりに不動産の数が多かったため、
移転すると登録免許税等の費用が多額にかかってしまうことになり、
卸売業を新会社に移すことにいたしました。

この時、本業である卸売業はAという商号で今まで商売をしてきたため、
Aという商号は変えずにそのまま使用したいとのことでした。
また、本店の場所も同じところがいいとのことです。

ただ、同じ本店の場所に同じ商号の会社を作ることは禁止されているため、
このままの状態では新らしい会社を同じ場所に作ることができません。

そこで、同一場所に同一商号の会社を新設分割で設立すると同時に
以前からのA会社をA´会社に変えてしまうということをします。
これによって、法人格は変わっていながら、
同一場所に同一商号の会社が作れてしまいます。

会社分割には労働者に対する通知などもありますが、
働いている方は会社名も変わらず、本店の場所も変わらないので、
何をやっているのか、おそらくわからないだおうなと思ってしまいます。

司法書士は会社と不動産のプロです。
この2つの領域を組み合わせて、様々な知識を駆使することで、
もっと役に立てることがあるはずと日々思っております。

お礼

来週から、新しい従業員の方に来て頂くことになりました。

この度、様々な方面から、弊事務所へのご応募頂き、
誠にありがとうございました。

このような場で大変恐縮ですが、
ご応募いただいた方には、御礼申し上げます。

もっと、多くの方の雇用を生み出していけるように
今後とも頑張っていきたいと思います。


荒金 靖博m(__)m