政府が終戦直後、朝鮮学校に対して国や地方公共団体の援助は必要ないとする閣議決定を行っていたことが11日、分かった。文部科学省は、当時日本国籍を所有していた朝鮮人が日本の独立に伴い国籍を離脱したことなどから、この閣議決定を「現在は失効している」(国際教育課)と説明する。政府は、高校授業料無償化の対象に朝鮮学校も含める方向で検討しているが、過去には朝鮮学校を各種学校に含めるべきでないとの通知が出された経緯もあり、議論が残りそうだ。

 閣議決定は「朝鮮人学校処置方針」との表題で、吉田茂内閣下の昭和24年10月12日に出された。第3項で「朝鮮人の設置する学校の経営などは自らの負担によっておこなわれるべきで、国または地方公共団体の援助は必要はない」とした。

 政府は当時、暴力活動を行っていた在日本朝鮮人連盟(朝連)について「暴力主義的団体」として団体等規制令を適用しており、この閣議決定を踏まえて、全国の朝連系学校を閉鎖させていた。

 文科省によると、閣議決定当時の朝鮮人は日本国籍を有していたが、26年のサンフランシスコ平和条約締結で日本国籍から離脱。このため「在住外国人には義務教育が課されていない。前提条件が変わったため効力がなくなった」(国際教育課)とする。

 昭和40年12月には当時の文部次官が都道府県教委や都道府県知事に対し「朝鮮人学校は学校教育法第1条に規定する学校として認可すべきではない」「各種学校の地位を与える積極的意義を有するものと認められない」などと特別の対応を求める通知を出していた。

 平成12年の地方分権一括法施行で、補助金の交付など朝鮮学校の扱いは地方自治体に委ねられ、この通知も効力を失ったという。 

 このため、小中学校を含めた朝鮮学校に対し平成20年度時点で、全国の地方自治体から計8億円の補助金が支出されている。

 文科省は過去の閣議決定や通知と高校無償化の関係について「いずれも現在は効力を失った内容で高校無償化の議論とは関係ない」と説明している。

      ◇

 朝鮮人学校処置方針(昭和24年10月12日、閣議決定)

1、朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。

2、義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無許可学校は認めないこと。

3、朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。

【関連記事】
「敬愛する金総書記」107回、日米に敵対…朝鮮学校「現代朝鮮史」
首相フラフラ 朝鮮学校の高校無償化「除外」一転「対象」に
拉致正当化でも朝鮮学校無償化? 首相、「教科内容で決めず」
朝鮮学校の無償化に反対 自民が決議
朝鮮学校無償化適用 首相「決めてない」
20年後、日本はありますか?

性犯罪前歴者、出所後の所在不明1割(読売新聞)
<入管汚職>贈賄側に有罪判決 東京地裁(毎日新聞)
衆参4月補選はなし=民主・小林氏の進退先送り(時事通信)
地震 福島・楢葉町で震度5弱=午後5時8分(毎日新聞)
公・共の賛成ありがたい=子ども手当法案の衆院通過-鳩山首相(時事通信)
 集団予防接種の注射器使い回しでB型肝炎ウイルスに感染したとして、全国10地裁で係争中のB型肝炎訴訟のうち、患者や遺族57人が国に約20億円の損害賠償を求めた北海道訴訟の進行協議で、札幌地裁は12日、和解を勧告した。全国のB型肝炎訴訟で裁判所が和解勧告を出すのは初めて。

 原告側弁護団によると、中山幾次郎裁判長は双方に対し、和解協議で検討される救済範囲について「各争点について救済範囲を広くとらえる方向で判断し、合理的救済金額を定めたい」などと述べ、5月14日の次回期日までに和解協議に応じるかどうか判断するよう求めた。

 原告側は和解による解決を求めており、今後国側が和解協議に応じるかが焦点となる。

 前回1月29日の進行協議で、中山裁判長は「和解で解決することが望ましい」と述べ、和解に向けた検討をするよう求めていた。

 B型肝炎訴訟をめぐっては、平成18年6月に最高裁が注射器の連続使用を放置した国の責任を認め、札幌市の患者ら原告5人の勝訴が確定した。しかしその後、患者全体に対する具体的な救済が進まないことから、20年3月に新たに提訴。現在全国で、患者本人や遺族ら計383人が原告となっている。

<ネットカフェ>男性自殺 硫化水素検知し140人避難(毎日新聞)
「ファンに申し訳ない」=JAYWALK所属事務所会見-中村容疑者覚せい剤事件(時事通信)
30日以内交通死、過去最少=高齢者が初の過半数-警察庁(時事通信)
コンビニ強盗7万6000円奪う 大阪・東淀川(産経新聞)
首相動静(3月15日)(時事通信)
 民主党の小沢一郎幹事長と関係の深い政治団体「改革フォーラム21」が長年、4億円超の資金を現金で管理していた疑いのあることが10日、産経新聞の調べで分かった。同団体は毎年7億円前後の巨額の繰越金があるが、政治資金収支報告書の資産や収入の記載から逆算すると、うち4億円超が現金で保管されていたことになる。

預貯金と異なり出入金記録が残らないため、識者からは「現金で保管することで、実際のカネの動きを隠す意図があったのでは」との指摘が出ている。(調査報道班)

  [リスト]小沢氏「潔白宣言」に疑問…不起訴処分後の小沢氏の定例会見での発言

 平成7年以降の収支報告書によると、同団体の繰越金は例年7億3千万~6億9千万円。多額の預金があれば相当額の利息が発生するはずだが、利息収入の記載があるのは、7年の12万6千円(普通預金5千万円超相当)と、20年の97万8千円(同5億円相当)の2度だけだった。

 政治資金規正法では、普通預貯金(旧通常郵便貯金を含む)と当座預金は元本の記載義務がない。収支報告書には定期預貯金の記載はなく、旧通常郵便貯金(現通常貯金)はあったとしても上限が1千万円。当座預金は利息がないが、政治団体が小切手や手形の決済に使う当座預金を利用することは考え難い。実際、都銀関係者も「当座預金や無利息の決済用普通預金の口座を、政治団体に持たせることは有り得ない」と断言する。

 ただ普通預貯金は、複数の金融機関に口座がある可能性がある上、実質「ゼロ金利」の時期もあったことから、利息が1件あたり10万円未満だと、内訳の記載義務がない「その他の収入」に含まれている可能性はある。このため、収支報告書に記載された7~19年の「その他収入」(39円~14万円)全額が普通預貯金の利息だったと仮定して、日銀公表の平均金利(銀行や信用金庫など500~400の金融機関の平均)から試算したところ、預貯金額は15年以外、最大でも2億7千万円しかない。

 繰越金に含まれる資産は唯一、7~17年に9千万~6千万円の金銭信託があったが、普通預貯金の試算額と金銭信託の額を引いた繰越金の残額は、少なく見積もっても15年以外は4億円を超え、収支報告書に虚偽がなければ同団体は長年、4億円以上を「タンス預金」していたことになる。

 同団体が1口座を持つ事実が収支報告書に記載されている都銀は、平均金利より設定金利が高く、この金利で試算すると、15年も4億円超が現金管理されていた可能性もある。産経新聞の取材に、同団体は10日までに回答していない。

 ◆浦野広明・立正大学教授(税法)の話「企業や団体の現金管理は、旅費など当面の支払いに備える程度の規模が常識。政治団体が、億単位で現金管理をしていたとなると、不正な支出に備えたものとの疑念はぬぐえない。現金で保管することで、巨額の資金について実際の動きを隠す意図があったのではないか」

【関連記事】
不明朗な現金27億円 「タンス預金」…小沢氏に説明責任
首相、亀井氏の企業献金禁止反対に「あの方独特の発想だ」
小沢側近中心の教育新議連、予算めぐり仕分けに圧力?
定例会見は廊下!亀井氏「勝手に模様替えしたな…」
北朝鮮が小沢氏に重大関心! 高官が根掘り葉掘りと…
20年後、日本はありますか?

「濁ったH2O」谷垣氏が首相らに皮肉(読売新聞)
<NHK放送文化賞>北島三郎さんら6人に(毎日新聞)
北教組、違法献金事件で支部にかん口令(読売新聞)
公共事業費の大幅削減、国交相と民主議員が激論(読売新聞)
高円寺駅で人身事故、JR中央線運転見合わせ(読売新聞)