意義

事実認定

評価

 

 

客観構成要素
 実行行為 結果 因果関係であるところ 2は~から認定できる

 

実行行為

  1. 意義
    1. 実行行為とは~現実的危険性を有する行為をいう
  2. 事実認定
    1. 態様 
      1. 折損
      2. 深さ
      3. a供述
    2. 凶器
      長い 鋭利
  3. 評価
    枢要ぶを多数回 刺突が強度 ~と評価でき実行行為と認められる

 

因果関係
 ~から認められる

 

主観

  1. 故意
    1. 意義
      そのことを認識しながら行えば認められる
  2. 事実認定
    1. 部位程度態様の認識
      明るい 背部から 何度も  A供述 後述の通り信用
    2. 凶器の形状
      自分で購入した
  3. 評価
    1. 認識しながらあえて しえなかった事情もない
      殺意を認められる
      aも認めている
  1. 知覚記憶
    視認状況
    注視
    早期供述
     
  2. 利害関係
    ない
    身内である場合は 不利な虚偽供述をすることが考えられない
  3. 内容
    具体的自然

     
A供述
  1. 変遷前
    他の事実と整合性がない
  2. 変遷後
    1. 認定した間接事実と整合
    2. 変遷理由合理
総合評価
  1. 複合反対仮説
    ということが偶然怒らねばならないが
  2. A供述を踏まえた検討
    むしろaが犯人であるからこそ、~という動機で ~で
    して~ と考えるのが合理的
    前期事実にA供述を合わせると Aが犯人であると考えられる。
  1. 間接事実
    AVは時間現場一緒にいた
  2. 認定プロセス
    1. 犯人は~した。
    2. Aは~ という行動をとった
      人着が一致する
  3. 時間を含む時間に現場付近でVと行動を共にしたという間接事実であり、
    犯行の機会をもち得たという意味で事件とAを結びつける事実である。
    降りた後別人により殺害された可能性。
    しかし深夜でほかに人気はない。
    もっとも離脱直後の犯行を示唆する証拠はない。発見は5時間後。推認力は限定的
     
  • 間接事実
    凶器と同種を所持し 犯行翌日なくなっていた
  • 認定プロセス
    • 凶器 + 投棄
    • 同種は付近で販売
       
    • なくなっていた
    • 買ったものは同種
  • 意味づけ
    以上は 同種があったがなくなったという事実である。
    犯行に使用して、その後投棄したことを示唆する点でAと事件を結びつける事情となる。
     
    • 反対仮説
      たまたまなくなることは考えにくいが、凶器と同種にすぎない可能性は排斥できない