良好な環境を害する恐れがないか という不確定概念を用いている。また、審査会を設置するなど専門技術的判断が必要であるので要件裁量があると解される。

裁量の濫用逸脱の時のみ違法となる。

本問では裁量基準が設定されている。基準が合理的であれば理由なく基準から逸脱すると国民の信頼保護、平等原則の観点から裁量の濫用逸脱と言える。

 

騒音ライトグレア排気ガスに関する基準は合理的であると言える。本問駐車場はそれらに配慮がなされておらず基準を満たしていない。にも関わらず例外許可をしており、基準の逸脱を許容する事情もない。

よって違法である。

手続き瑕疵は、それを原因に取り消しても再度同じ処分が下される可能性がある。

よって処分の結果が変わるか、若しくは手続きを設けた趣旨を没却する重大瑕疵な時に取り消し原因となる。

 

82条に違反することは明白である。

委員は5人構成であるから、一人の不参加により審査会決議が変わる可能性はある。

また、審議の公正を確保する趣旨である。専門的判断が必要なところ、行政庁の裁量統制からも意義が大きい。

よって取り消し原因となる。

x1の健康利益、x2の生活利益が被侵害利益である。

建基法は国民の健康安全保護を目的としている。

また同地域は良好な住居環境保護を目的としている(トケイ法8)

要綱は行政規則である。関係法令ではないが、法の解釈基準として参考する。そうすると例外許可は騒音ライトグレア排ガスに対する措置を要求している。よってこれらの健康被害を保護法益としている。

 

当該施設近辺に住むものは騒音ライトグレア排ガス被害を日常的に受けるものであり、健康被害が増幅する恐れがある。

よって施設近辺の者の健康利益を個別的利益として保護していると言える。x1には適格がある。

 

14条で意見聴取手続きを取っている。要綱によれば敷地から50m内の地権者を対象にしている。そうすると広く情報摂取をする趣旨にとどまらず、50m内の者の生活利益を勘案しようというモノであると言える。

よって45m内のx2にも適格はある。