良好な環境を害する恐れがないか という不確定概念を用いている。また、審査会を設置するなど専門技術的判断が必要であるので要件裁量があると解される。
裁量の濫用逸脱の時のみ違法となる。
本問では裁量基準が設定されている。基準が合理的であれば理由なく基準から逸脱すると国民の信頼保護、平等原則の観点から裁量の濫用逸脱と言える。
騒音ライトグレア排気ガスに関する基準は合理的であると言える。本問駐車場はそれらに配慮がなされておらず基準を満たしていない。にも関わらず例外許可をしており、基準の逸脱を許容する事情もない。
よって違法である。
