所在地法たるコウ国法では所有権移転に引き渡しを要するところ、行なっていない。
すると物件変動原因事実が完成したとは言えない。よってコウコク法は準拠法ではない。
移動中のブツに関しては、仕向け地において物権行為が完成すると言える。よって仕向け地が際密接関係地として13 2の所在地と言うべきである。よって日本法が準拠法となる。
176条が適用され、所有権は意思表示のみで移転している。よってY請求は棄却される。
所在地法たるコウ国法では所有権移転に引き渡しを要するところ、行なっていない。
すると物件変動原因事実が完成したとは言えない。よってコウコク法は準拠法ではない。
移動中のブツに関しては、仕向け地において物権行為が完成すると言える。よって仕向け地が際密接関係地として13 2の所在地と言うべきである。よって日本法が準拠法となる。
176条が適用され、所有権は意思表示のみで移転している。よってY請求は棄却される。
立法趣旨からすると地域住民に取って必要不可欠な施設のみが当該地域に建築を許可されていると解される。
当該施設は大規模であり広域からの集客を予定している。また価格設定も高額であり、日常的利用を想定しているものではない。
よって別表の公衆浴場には当たらないというべきである。
飲食店部分は別表10号の付属するものにあたるのか。当たらなければ例外許可が必要である。
この点施行令は2号の判断において50m2以下の付属するものとしての飲食店兼用住宅として認めている。この程度の規模であれば良好な環境を害しないという趣旨であると思われる。
よって本問の飲食店部分も同規模、さらに公衆浴場利用者の利用のみを想定している事からすると、付属するもの にあたる。
48個別的事情を加味して建築制限 を解除する者である。
6条においても同事情を加味する。
すると両規定は一体となって良好な環境の構築を目的とするものである。
また48条の除外許可のみでは建築をする事が出来ず、6条の審査が改めて必要であるから、建築可能な地位を与えるという効果を一体となって持つものと言える。
除外許可申請段階で意見聴取が行われるため、建築許可がなされることを予測でき、手続き保障があるかのようにも思える。
しかし実際に許可が出た事が公告されるわけではない、よって公聴会の段階では取消訴訟を差し控える事が不合理とも言えない。
よって違法性の承継は認められる。