勧告は行政の意思表明に過ぎず、行政指導の様に思われる。

しかし従わない場合公表措置が取られ、各種不利益処分が予定されている。

すると勧告により相当程度の確実性を持って施設運営ができなくなると言う効果をもたらすと言える。

合憲的に規制できる部分のみが適用になることが解釈で可能。 > 広すぎると不可分

その解釈が一般人にとって可能。

 

さもなくば法文全体が違憲

 

 

刑罰が不明確であれば萎縮効果をもたらすので31条違反である。

 

・適用されるか否かが当該効果との関係で解釈をすればチョクチ可能か

・当該解釈が一般人にとって可能

 

であれば不明確でない。

 

「風俗を害す」をわいせつ と解釈する。わいせつ概念は判例の蓄積から明確である。

風俗は確かに多義的であるが、法規制との関係では「わいせつ」と解釈することは一般人に可能である。