公示されないので 第三者保護が趣旨

 

差し押さえ・・ 処分ができないに過ぎず譲渡と同視できない。よって物上代位可能

第三債務者の二重弁済防止が趣旨

 

・差し押さえ

第三債務者送達と 抵当権設定登記の先後

 

・相殺

公示されているので 相殺期待を上回る

 

・敷金

賃料債権は敷金充当が予定されている

 

・転付命令

譲渡と同視できない。独占的に債権を取得している。

・申請に関する行政指導

 

確認留保等

 

真摯かつ明白に不協力を表明

不協力が正義に反する特段の事情不存在