参加的効力は参加人ヒ参加人間で、後訴において前訴のハイソ責任を公平に分担させるための効力である。

よって53条による場合も仮にCが参加したとしたならば適切に主張が期待できたもののみに及ぶと解すべきである。

 

Cが顕名+法律行為を行なった事、Cに代理権がなかった事。これらはどちらもCに取って不利であり参加したとしてもBと利害が一致しておらず主張することが期待できなかった。よって効力が及ばず否認可能である。

 

また判決理由中のうちでも主要事実にかかる認定法律判断のみに及ぶというのが判例である。

代理権がなかったこと、は表見代理の主要事実ではないので傍論に過ぎない。よって2に関する効果は及ばず否認可能である。

保証契約締結が要証事実であるところ、Bの意思表示が示されている文書であるから処分証書である。

Bの印影の検出により、Bが作成したことが推定、さらに228 4で文書全体をBが作成したことが推定される。

よって請求原因2の立証を容易にする。

 

代理兼授与が要証事実であるところ、当該文書はその様な内容ではないので報告証書である。

Cが作成したと立証しようというのであるところ、Cの印影はないので二段の推定は働かない。

CがBの印鑑を保持していた事によりBからの代理権授与があったという間接事実にはなりうる

Eは事実上の取締役として423が類推される。

貸付をするにあたり取締役決議を経ていないことが任務懈怠である。回収不能になった2億が因果関係を有する損害である。

 

Dは退任しているが欠員を生じているので権利義務取締役である(346)

やめといた方が良いのでは無いか。と言っているので監視義務違反とひょうし難い。その後Eが独断で貸付行為を行なっておりEの意図を知る術は無かった。よって結果回避可能性もなく423責任は負わない。

 

EはFを相続しており土地の移転登記義務がある。しかし会社法上の責任では無いので847できるのか。

この点会社と取締役の馴れ合いから責務が履行されない場合に対処するのが847の趣旨と解される。よって可能である。