参加的効力は参加人ヒ参加人間で、後訴において前訴のハイソ責任を公平に分担させるための効力である。
よって53条による場合も仮にCが参加したとしたならば適切に主張が期待できたもののみに及ぶと解すべきである。
Cが顕名+法律行為を行なった事、Cに代理権がなかった事。これらはどちらもCに取って不利であり参加したとしてもBと利害が一致しておらず主張することが期待できなかった。よって効力が及ばず否認可能である。
また判決理由中のうちでも主要事実にかかる認定法律判断のみに及ぶというのが判例である。
代理権がなかったこと、は表見代理の主要事実ではないので傍論に過ぎない。よって2に関する効果は及ばず否認可能である。
