・甲に占有はあるのか。
時、距離、周囲の状況からある。
窃盗の占有も保護に値する。
しかし出頭目的なので物から得る効用を得ようとしていない。
またすぐに出頭しているので権利者排除意思も弱い。
よって不法領得の意思が否定される。
持ち出すことで効用侵害したといえ器物損壊にとどまる。
・甲に占有はあるのか。
時、距離、周囲の状況からある。
窃盗の占有も保護に値する。
しかし出頭目的なので物から得る効用を得ようとしていない。
またすぐに出頭しているので権利者排除意思も弱い。
よって不法領得の意思が否定される。
持ち出すことで効用侵害したといえ器物損壊にとどまる。
業務上横領の共同正犯では無いか。
共同正犯とは正犯及び、共謀による因果性の補充拡充である。
乙は本問の計画を主導している。また、財物の利益を大きく得ることができる立場である。よって正犯性が認められる。
甲は乙に書類を取得させ、対価として300万払うことを約束したので共謀もある。
しかし甲は窃盗を行なったので共謀に基づく行為と言えるか問題となる。
この点時場所、財物は当初の計画通りのものと言える。甲が所属部署を違えたかどうかは偶然の事情に過ぎない。
よって甲の窃盗は共謀の範囲内である。
乙は業務上横領の故意で窃盗を実現したことになる。法定的符号説により構成要件が重なり合う限度で成立する。
業務上横領と窃盗は保護法益が所有権であるから同一、所有権を侵害するものであるから行為態様も重なり合うと言える。
業務上横領には重なり合う軽い窃盗の故意を包含しているといえる。よって235の共同正犯が成立する。