経済活動は個性の分業社会での発揮という人格的価値を持つ。

財産の自由な利用はかかる経済活動の前提となる。財産権の変更はかかる経済活動に関する予測を害する。

確かに財産体系には法による形成が先行するが、既存の財産権に関しては予測可能性が保障される、というのが29条1の趣旨である。

よって 正当な目的であり、手段が必要合理的であるかどうかで決する。

個人的重要な事柄の決定に関して公権力の干渉を受けない権利。

 

生命、リプロダクションの決定は人生の根幹に関わるので保障対象である。

人格的生存に不可欠な利益は13で包括的に保障される。

プライバシーは私生活の平穏という不可欠な利益である。

氏名・容貌など直接的に私生活と関係がない。しかし高度情報化社会においては取得された後の利用によっては私生活が侵害される可能性がある。

よってみだりに当該情報を取得されない、正当な目的であってもそれ以外に利用されない権利を包含する。