株主等として831を提起。3ヶ月以内である。

 

・309 5違反し 1号に該当する。

総会までに決議の材料を与える趣旨である、重大な違法であるので裁量棄却なし。

 

・106は持分過半数で行使決定できるとするのが判例である。するとBの行使は適法であるところ議決権としてカウントしてない。よって309 1に違反する。1号に該当する。

重大な違法であり、Bの議決をカウントすると結論も変わる。よって裁量棄却なし

145の承認擬制が生じている。

すると名義書換をしていない状態に過ぎない。

すると130により会社に譲渡を対抗できないに過ぎない。

 

130の趣旨は会社の便宜であるから、譲受人を株主として扱う裁量があると解される。

法解釈は裁判所の専権である。

すると審判排除効、不要ショウコウは生じない。するとそれがあると信じた当事者の信頼も保護されず不可撤回効も生じないの原則である。

 

しかし所有権は来歴全てを立証するのが不可能に近く権利自白によることが通例である。

不可撤回こうの根拠が信義則違反であることに鑑み、特に撤回が信義に反するような事情があれば撤回できないと解すべきである。

 

本問ではCは第一回口頭弁論で弁護士不在の状態で行ったものである。それに対し裁判所がA現所有を認める意思であることの確認のために釈明権を行使していない。

よって信義に反する事情はない。権利自白の拘束力は基礎付けられない。