・建基法は生命身体 財産をも保護している

 

耐火構造要件   近隣への延焼防止が趣旨

接道要件   消化活動の車両通行 避難の便宜が趣旨

 

本問の建築物は高さ30mであるから 火災、倒壊の際にその範囲内の住民の身体生命財産を個別的利益として保護していると言える。

 

・その他これらに類するものに 児童施設は含まれる

交通事故からの生命身体の危険を防止する趣旨である。

本問施設は建築物から10mなので 日常的に施設を利用するものの生命身体を個別的利益として。

非公開会社であるので 株主の持株比率維持の要保護性が高い。

よって実質的に支配権獲得のための本件発行は不公正にあたると解する。

 

・差し止め事由があるとしても、通知が適正に行われている以上差し止めの機会があったので無効原因で無いようにも思われる。

しかし前述の通り、持株比率維持の要保護性は高い。かつ第三者保護の要請は低い。

よって無効と解すべきである。

H24総会の831が認容されると遡及的に無効になる。

すると361の基礎を欠き報酬請求権も消失すると解される。

 

H23総会による6000万を上限とする報酬決定が残る事になる。本問では総額2億6500万円が支払われており上限を超える。H23役会で6000万内での個別報酬が決定されているが、本決定は一年限りのものであるので本問報酬には及ばない。

よって全額が不当利得となる。