・審判対象確定の見地から
窃盗 > 盗品譲り受け 必要
殺人の日時 不要
日時は近接しており防御の観点からも不要のようにも思われる。
しかし整理手続き前であるから争点形成の出発点となるものであるから検察には変更の義務があると言うべきである。
・訴追関心の拡張禁止が趣旨である。
・審判対象確定の見地から
窃盗 > 盗品譲り受け 必要
殺人の日時 不要
日時は近接しており防御の観点からも不要のようにも思われる。
しかし整理手続き前であるから争点形成の出発点となるものであるから検察には変更の義務があると言うべきである。
・訴追関心の拡張禁止が趣旨である。
被告人であるので取り調べが出来るのか、198は認めていないので問題 となる。
この点任意捜査として許容されるとするのが判例である。197
公判期日以降は公判中心主義の要請、検察と同等の当事者となったものの捜査は控えられるべきである。
しかし、本問では期日前であるので比例原則内であれば可能と解される。
本問では共犯者と目される乙証言と甲証言に矛盾が生じている、重大事件であるので取り調べの必要が高い。
再度供述拒否権を告知しており、任意捜査として相当な範囲で行われたと言える。
よって適法である。
宿泊を伴っている。198として適法か。
実質的逮捕であれば197違反。任意処分であるとしても比例原則内で行う必要がある。
嫌疑の重大性、取り調べ態様、甲の意思、行動の自由の制約、心身負担等を考慮し社会通念上相当かいなかで判断する。
1 自ら宿泊を申 し出ており強制処分に当たらない
殺人、窃盗事件であるから重大事件であり、甲は供述を変遷しており取り調べの必要性は高い。
甲は一人で宿泊しており、翌日自ら出頭して取り調べに応じている。よって態様も相当である。
2 Pの説得があったとはいえ渋々応じているので強制処分では無い。
殺人を自白しており、凶器が甲の供述通りの場所で見つかっており嫌疑が深まっている。よって取り調べの必要性は高い。
しかしPが自ら宿泊を申し入れ、応じさせている。
襖で仕切られているだけの隣室に3名もの警察員を常時待機させている。一泊とはいえ甲への心身の負担は高い。よって相当生を欠き、違法である。