Y1は日本法人であるので3により管轄がある。

 

Y2には三の6により併合管轄が認められないか検討する。

Y2はY1の全額出資、Y2への請求書はY1に送付する合意がある。

 

同一契約に基づく債務なので民訴38上前段要件も満たす。

財産管理権の準拠法。

親権を補充するものであるから32条によるべきである。

すると甲国法。

 

では選任の管轄はあるのか。家事法三の9で未成年の住所地として。

 

手続法をどうするのか。甲国民法4条によるが、日本にはかかる手続きはない。

民法830で代替するべきである。

夫婦の連帯を強化することが目的である。

すると25条によるべきである。

すると同一本国法たるこう国法が準拠法である。

ただし行為地の取引保護の観点から4条2項を類推適用すべきである。

よって日本法が適用されAは拒絶できない

 

財産関係を規律するものであるから26条によるべきである。

外国法が適用されたので3こうに基づき第三者の善意が問題となる。外国法の内容を知らないのは通常であるので、善意の対象は外国法が準拠法になりうること、すなわち連結点である。

DがAが外国人であることを知らなければ日本法が適用されAは請求を拒絶できない。