Y1は日本法人であるので3により管轄がある。
Y2には三の6により併合管轄が認められないか検討する。
Y2はY1の全額出資、Y2への請求書はY1に送付する合意がある。
同一契約に基づく債務なので民訴38上前段要件も満たす。
Y1は日本法人であるので3により管轄がある。
Y2には三の6により併合管轄が認められないか検討する。
Y2はY1の全額出資、Y2への請求書はY1に送付する合意がある。
同一契約に基づく債務なので民訴38上前段要件も満たす。
財産管理権の準拠法。
親権を補充するものであるから32条によるべきである。
すると甲国法。
では選任の管轄はあるのか。家事法三の9で未成年の住所地として。
手続法をどうするのか。甲国民法4条によるが、日本にはかかる手続きはない。
民法830で代替するべきである。
夫婦の連帯を強化することが目的である。
すると25条によるべきである。
すると同一本国法たるこう国法が準拠法である。
ただし行為地の取引保護の観点から4条2項を類推適用すべきである。
よって日本法が適用されAは拒絶できない
財産関係を規律するものであるから26条によるべきである。
外国法が適用されたので3こうに基づき第三者の善意が問題となる。外国法の内容を知らないのは通常であるので、善意の対象は外国法が準拠法になりうること、すなわち連結点である。
DがAが外国人であることを知らなければ日本法が適用されAは請求を拒絶できない。