H28 2−2法人格否認法理の準拠法は。 この点権利能力の問題であるとして法人の従属法によることも考えられる。 しかし法人間、法人従業員間など、否認法理が適用される局面は多様である。局面ごとに準拠法決定すべきである。 本問ではY2に対する契約上の債務の履行局面である。特定の債権者の保護が問題となっているのであるから 契約の準拠法によるべきである。 7条により日本法である。