子の保護の観点から選択的連結

認知当時の認知者の本国法 > 甲  母の同意がないので不成立

認知当時の子の本国法 > 乙 成立

 

方式

成立の法 > 乙  

行為地  > 乙

 

よって成立。

履行態様の問題であるとして履行地法によることも考えられる。

しかし債権の具体的内容であるので債権効力として考えるべきである。

すると7条。選択は日本法である。

 

法人格否認法理の準拠法は。

この点権利能力の問題であるとして法人の従属法によることも考えられる。

しかし法人間、法人従業員間など、否認法理が適用される局面は多様である。局面ごとに準拠法決定すべきである。

本問ではY2に対する契約上の債務の履行局面である。特定の債権者の保護が問題となっているのであるから

契約の準拠法によるべきである。

7条により日本法である。