49条約に反する合意排除規定

26 免責制限規定

より法廷地が締約国であれば直接適用であると解される。

 

国際運送にあたり適用範囲にあたる 1条

 

すると33条の範囲に入らず管轄合意は無効である

 

 

zは日本法人である よって三の2 3コウで管轄が認められる。

 

yにも併合請求管轄が日本に認められないか。三の6で決する。

xyの法人格が問題となっている。同じ契約の報酬請求権が問題となっているので争点が実質的に同一である。よって両請求に密接関連性がある。

契約上の義務権利が共通でもある。

 

認知無効も29条による。

本問では甲乙両国により認知が成立している。よって子の保護の観点から無効提訴権者も双方の準拠法で判断されるべきである。

乙国法で提訴権がないので認められない。

 

かかる結果は公序違反では無いか。外国法適用結果の異常性と内国関連性で決する。

提訴権が認められないと利害関係を有する第三者が争う機会すら奪われる。民法786の趣旨から公序に反する結果と言える。

ACD日本で暮らしているので関連性も高い。

よって42違反である。Bは提訴できる。