抵当権侵害とは優先弁済権の侵害である。そうすると実行時に損害が確定するのではないか。

しかし、弁済期以降は実行と同視しうるので基準時評価額で損害賠償可能と言うべきである。

 

共同抵当の場合、被担保債権額以内であれば損害がないと言えるのではないか。

部分損傷の場合に残余分でカバーできるのであれば損害を否定するのが判例である。

しかしどちらの物件からも自由に優先弁済可能であるので損害と評価すべきである。

代位は規定がなく条理による。

代位発生原因事実の準拠法によるべきである。よって甲国。

債務者保護の点から代位対象債権の準拠法を累積適用すべきとも思われる。しかし法律により発生するものであるから予測可能性を害さず不要。

累積

 

代位

・債権の効力の問題   > ひ保全債権の準拠法

ヒ代位債権の権利の問題 > ヒ代位債権準拠法

 

取消

・債権の対外的効力の問題 >債権の準拠法

受益者に配慮する必要から >詐害行為の準拠法