訴訟物は1500万超えた部分の不存在。

自認部分は先行認諾に等しく信義上条主張できないのが通説。

 

構成1

裁判所が判断をしてない部分に既判力が及ぶとするところが難

 

放棄調書の既判力には争いがある 

さらに、調書も作成していないのに放棄擬制するのが難

まず被告は誰なのか。

基準の明確性から、訴状の表示を中心に考えるべきである。するとEである。

するとGの訴訟行為はEの訴訟代理人として行ったものとなる。

すると54条違反である。

 

この点本人の追認なき限り無効とするのが判例である。

しかし、本人は54条違反に悪意であった。悪意にもかかわらず、訴訟状態の有利不利合わせて有効無効の主張をすることは信義則違反である。

登記がない以上抵当権を対抗できず、したがって抵当権侵害にならないのではないか。

背信的悪意であるのでケンケツを主張できないと反論することが考えられる。

 

物権変動を受けた者が保護に値するか、ケンケツに乗じて不当な利益を得ようとしたかで判断する。

Fのケンケツは事務処理の遅れに過ぎない。よって保護に値する。

Eは抵当権設定があることを知り、建物を除去することで不当な利益を得ようとしている。