乙社にはPしか取締役がいない。

甲乙取引において乙を代表するのはPである。

すると自己取引にあたる。 356により重要な事実と承認が必要である。

 

本問ではFによると十分な説明がなされていない。356違反である。

 

Aは360 Fは385を行うことが考えられる。

資本金の半額である15億円は多額であり、無担保貸付はどちらの損害要件も満たす。

 

なお監査役会は問題視しない方針を出しているが、Fの差し止めは妨げられない(390 2)

過半数得票している者が6名いる。定款の上限は6であるから4で良いのか。

議題は4名選出と解される。株主は総会での議題提出はできない。よって4で良い。

 

集計方法は?

Hは4名に達した時点で集計を終えている。

しかしそれでは集計の順番で選任が左右され妥当では無い。

全員の集計を行なった上で、上限にみつるまで上位者から選任を行うべきであった。

原告は全部抹消を請求。

裁判所は条件付き給付判決を出せるか。246違反が問題となる。

原告の合理的意志に叶う、被告にとって不意打ちでなければ許容される。

 

原告

棄却よりは、残額支払いを条件に認容されるのを望むと考えられる。

 

被告

不可分性から、一部でも残っていれば全部棄却をすることも考えられる。

しかし残額が400万あるのは予測可能な範囲であり不利益を及ぼさない。