・取消措置の蓋然性

 

ジュウソン

工事はまだ始まっていないが、取り消されると準備にかけたコストが無駄になり、重大な損害と言える。

 

補充性

他に適当な方法ない。

 

・要求措置が違法であり、従う義務の不存在確認

差し止めの方が直接的である。

・一定の処分蓋然性

懲戒処分がなされる可能性がある

 

・ジュウソン

事前差し止めを命じてまで救済の必要性があるのか

取消、執行停止で事後的救済可能かで決する。

懲戒処分が累積すると重い処分になっていくので事後的回復が困難である。

 

・補充性

他に止める術がない。

 

・ゲンテキ

処分の名宛て人である

x1

静謐な環境で学習利益が被侵害利益と考えられる。

規則で、文キョウ上支障の無いこと、文京施設からの距離を示す見取り図が要求されている。

 

通達がその解釈を示している。文教施設とは大学を含む。

営業は350日行われる。するとギャンブルのシャコウ的雰囲気が大学での学習環境に著しい影響を与える。

 

以上より法は大学の学習環境利益を個別的利益として保護していると言える。

 

x2

生活環境利益が被侵害利益である。

x2は自治会に所属しており、手続き参加権が通達で示されているが、しかし法的義務では無い。

他に個別的利益として保護していると思われる事情はない。