・実効性確保

 

無許可への中止命令

罰則  公表

除却命令 > 代執行

 

・利害調整

説明会 協議会

第三者機関設置関与

 

94条 

罰則・・地自治法の授権範囲内か

 

条例は委任条例に限るか。そうすると義務履行確保手段が著しく限られてしまう。

地自治法の委任がある、と解すべきである。

そうすると条例で創設した代替的作為義務は代執行可能である。

許可の取消は規定がない。

本問の取消は許可規定の裁量内で行う職権取消と解される。

 

pt1

公営ギャンブルという、刑法上違法の営業を特許的に付与するものであり、裁量が広く認められる。

ギャンブルの周囲に与える影響から、地元民の同意を必要とすることは裁量基準として適正であると言える。

 

よって得ていない本問では取消が認められる。

 

pt2

裁量があるとしても通達は法規の委任を受けておらず行政指導と解される。

そうすると従わないからと言って不利益に扱うことは許されない 行手32

・職権取消 許可根拠規定により可能

ただし 信頼保護から制約される場合

 

・撤回 根拠規定に公益不適合の場合に撤回できる趣旨を包含

相手がた不利益と公益の必要性を考量