規則9条 規定ぶり、専門技術的判断であるから裁量がある
逸脱濫用の時に違法となる。
基準は裁量基準と解される。
・基準は合理的か
事後的に距離制限を満たさない場合に保安距離を短縮し、多大な負担を軽減する趣旨である。
1 倍数50以上を一律対象外とすることは負担の大きい施設が除外され不合理である
2 短縮限界距離は防火塀の有無しか考慮しておらず 9条が「防火塀等を・・」とする趣旨に反する
よって合理的と言えず、裁量の逸脱濫用に当たる
・個別事情考慮
合理的であるにしても xは防火塀、消火設備等を基準よりも高度なものを設置する用意がある、
すると安全性は確保される。
かかる事情を考慮せず機械的に基準を適用にすることは裁量逸脱である
23条は距離制限以外の事情も包括的に考慮し、個別的に取扱い所の設置を認めるものである。
法は具体的基準を設けておらず、市長の広範な裁量によるものと言える。
23条不適用に関しては逸脱濫用ではない。
