実況見分調書は五官で感得した結果の記載書面である。

検証に類するので321 3を満たせば証拠能力を有する。

 

しかし写真、立会人の供述録取部分は、別途供述証拠として321 各号要件を満たす必要があるように思われる。

 

・Pの立証趣旨、甲が否認している事を勘案すると犯行状況を立証しようとするものである。

するとwの犯行時の記憶が問題となり各号要件該当が必要である。

またwの供述過程と、pの録取過程双方が問題となる。

wの押印がないので別紙1は証拠能力がない

写真は機械的に行われるので録取過程は問題とならない。3号要件を満たす必要がある。

 

・目撃が可能であった事が立証事項である。

すると記憶が問題とならず現場指示に過ぎず見分調書一体として1こう要件不要

 

移動しているので逮捕の現場と言えるか問題となる。

この点、身体に保持している物を差押えるにはその特性上、被疑者の尊厳保護や現場の混乱を招く事がある。

上記の弊害を防ぐための場所を確保するための移動は捜索差押えに内包され、許容されると言うべきである。

 

本問では酔っ払い集団が通りかかり、通行ができない状態であったので交番に連行している。現場の混乱を回避するためのやむを得ない移動と言える。

差押えた場所は交番に移動する経路上であるから適法である。

 

乙発言から、携帯電話に報酬に関するメールが残っていると思料したものである。本件被疑事実に関連する証拠物という事ができる。

実行行為を行なっていないので、共謀が明白であったと言えるか問題となる。

甲の犯罪と犯人の明白性はある。通報より犯行現場から逮捕現場まで甲に乙が同行していたことが窺われるので共謀が明白であると認定可能。

 

乙の各号該当性が問題となる。

この点、前述より、共謀があったことが明白であるので甲の血痕を持って、乙における犯罪の証跡といいうる。

 

よって適法である。