実況見分調書は五官で感得した結果の記載書面である。
検証に類するので321 3を満たせば証拠能力を有する。
しかし写真、立会人の供述録取部分は、別途供述証拠として321 各号要件を満たす必要があるように思われる。
・Pの立証趣旨、甲が否認している事を勘案すると犯行状況を立証しようとするものである。
するとwの犯行時の記憶が問題となり各号要件該当が必要である。
またwの供述過程と、pの録取過程双方が問題となる。
wの押印がないので別紙1は証拠能力がない
写真は機械的に行われるので録取過程は問題とならない。3号要件を満たす必要がある。
・目撃が可能であった事が立証事項である。
すると記憶が問題とならず現場指示に過ぎず見分調書一体として1こう要件不要
